コマ給制を利用して授業準備に賃金を支払わない個別指導塾に団交申し入れ
個別指導塾と団体交渉中!
現在、学生ユニオンは、個別指導塾を経営するある会社(当該会社と呼びます。)と団体交渉中です。当該会社は、事業を支えるアルバイト講師に対し、適切な労働条件を確保していません。今回の団体交渉では、主に、授業準備時間に対する未払い賃金の支払い、生徒都合による授業日前日のキャンセルが発生した際の給与補償及び、上記二点に関する今後の運用改善が争点となっています。
授業準備時間に対する賃金の未払い
当該会社が運営するB校舎で英語を教えていたアルバイト講師のAさんは、各生徒の性質に合わせて、一コマあたり平均約1時間の授業準備を行っていました。一方で、当該会社は、講師研修の際に用いる研修資料において「教室やご自宅等で自主的に行って下さった授業準備の時間や、ご自宅等での自己研鑽に対しては手当を支給させていただくことができません」としています。同塾は事業の性質上、個々の生徒の学力差が大きく、他塾よりも各生徒に合わせた授業設計が必要とされますが、そのような必然的に生じる授業準備時間に対して、当該会社は賃金を支払ってきませんでした。
これに対して会社は、研修資料における、「一コマの授業給には、準備・記録作成10分間の手当が含まれています」、「準備、記録作成の時間が10分間を超える場合は、超過分の手当を支給いたします。事前に教室長に口頭で承認を得た上で、教室内に設置している『申請記録簿』を記入した後、教室内で記録作成を実施してください。実際にかかった時間の申告に基づき、手…

